外貨預金における確定申告の有無と仕組み

外貨預金も金融商品ですので、確定申告を行う必要があるのですが知っていましたか?
ただし年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば非課税となります。
また外貨預金によって発生した利息に関しては自動的に源泉徴収が行われるため、確定申告をする必要はありません。

では何を基準に確定申告をすることになるのでしょうか。
それは為替差益(利益)が発生した場合です。為替差益は雑所得として扱われ、他の所得と合わせて確定申告を自分でしなければいけないのです。
ただしその時も年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告の必要もありません。
もしも上記に該当しなければ、きちんと忘れずに確定申告を行いましょうね。

しかし外貨預金で為替予約による取引をしていれば、税金の扱いが源泉分離課税となるために確定申告をしなくても大丈夫です。
また他に損失があれば雑所得は通算することも可能となりますので人によっては支払う税金の額が減るでしょう。

外貨預金は総合課税という仕組みの税が課せられますので、所得が多ければ多いほど税額も高くなります。
要は儲ければ儲けるほど税金を支払う額も増えますので、利益を沢山手に入れた方は相当税金が差し引かれてしまうでしょう。

外貨預金は預金時よりも円安に傾くと利益が出ますので、為替が円安に傾いている時というのは為替差益が発生することで確定申告をする人も増えるということになります。

ちなみに外貨預金を行う人の中には障害者の方もいるでしょう。その場合は利子非課税制度が適用されません。

さて実際の確定申告の方法ですが、申込書は「申込書A」という書類を使います。
また取引の証拠として取引明細が必要ですので、取引明細書のコピーを申告時に添付しましょう。
もっと詳しい内容は国税庁のHPからも確認できますので、気になる方は是非チェックしに行くと良いでしょう。

国税庁ホームページ


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