外貨預金に課せられる税金を知る
株式投資や投資信託を購入したことがある人であれば、外貨預金を行うことでも税金を支払う必要があるのでは?と思うでしょう。
正解です。外貨預金によっても税金を支払う必要があります。
そのため取引ばかりに熱中せず、きちんと税金の手続きも行いましょうね。
外貨預金に課せられる税金は「外貨預金の利息」と「為替差益」の2つに課せられます。
まず利息に関しては、合計で20%の税率が課せられます。
内訳がどうなっているかというと、まず国税が15%、地方税が5%となります。
源泉分離課税となりますので、税金は自動的に徴収されます。つまり手続きの必要はありません。
もしかして外貨預金に課せられる税金というのは特に面倒なことがないの?と思うでしょう。しかし手続きが必要な税金はあります。それは上記でご紹介した「為替差益」による税金です。
まず為替差益というのは総合課税として扱われますので、自分で雑所得として確定申告をする必要があるのです。
ただし全員が全員、確定申告をするわけではありません。
つまり給与所得の額が年収2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が「為替差益を入れて年間20万円以下」のケースであれば、申告する必要はないのです。よってその逆であれば申告する必要があるということですよね。
しかし必ず為替差益(儲け)が発生するとは限りません。
もしも為替差損(元本割れ)が発生すれば申告を行わなくても大丈夫です。
また他に雑所得があれば差損を控除することもできますので覚えておくと良いです。
外貨預金による税金を支払うことが重荷になるという場合は、外貨の状態で持っておくという方法もあります。
そうすることで観光で海外へ行った時などに使うことも出来ます。
要は外貨を円へ交換した時に税金は課せられますので、交換しなければ税金が課せられることもないのです。
面白い仕組みですよね?
ちなみに税率は所得によって違いますので、外貨預金の税金がどれだけ必要になるかは事前に調べておくべきです。
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