外貨預金と税金:カテゴリー

外貨預金における確定申告の有無と仕組み

外貨預金も金融商品ですので、確定申告を行う必要があるのですが知っていましたか?
ただし年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば非課税となります。
また外貨預金によって発生した利息に関しては自動的に源泉徴収が行われるため、確定申告をする必要はありません。

では何を基準に確定申告をすることになるのでしょうか。
それは為替差益(利益)が発生した場合です。為替差益は雑所得として扱われ、他の所得と合わせて確定申告を自分でしなければいけないのです。
ただしその時も年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告の必要もありません。
もしも上記に該当しなければ、きちんと忘れずに確定申告を行いましょうね。

しかし外貨預金で為替予約による取引をしていれば、税金の扱いが源泉分離課税となるために確定申告をしなくても大丈夫です。
また他に損失があれば雑所得は通算することも可能となりますので人によっては支払う税金の額が減るでしょう。

外貨預金は総合課税という仕組みの税が課せられますので、所得が多ければ多いほど税額も高くなります。
要は儲ければ儲けるほど税金を支払う額も増えますので、利益を沢山手に入れた方は相当税金が差し引かれてしまうでしょう。

外貨預金は預金時よりも円安に傾くと利益が出ますので、為替が円安に傾いている時というのは為替差益が発生することで確定申告をする人も増えるということになります。

ちなみに外貨預金を行う人の中には障害者の方もいるでしょう。その場合は利子非課税制度が適用されません。

さて実際の確定申告の方法ですが、申込書は「申込書A」という書類を使います。
また取引の証拠として取引明細が必要ですので、取引明細書のコピーを申告時に添付しましょう。
もっと詳しい内容は国税庁のHPからも確認できますので、気になる方は是非チェックしに行くと良いでしょう。

国税庁ホームページ


外貨預金に課せられる税金を知る

株式投資や投資信託を購入したことがある人であれば、外貨預金を行うことでも税金を支払う必要があるのでは?と思うでしょう。

正解です。外貨預金によっても税金を支払う必要があります。
そのため取引ばかりに熱中せず、きちんと税金の手続きも行いましょうね。

外貨預金に課せられる税金は「外貨預金の利息」と「為替差益」の2つに課せられます。

まず利息に関しては、合計で20%の税率が課せられます。
内訳がどうなっているかというと、まず国税が15%、地方税が5%となります。
源泉分離課税となりますので、税金は自動的に徴収されます。つまり手続きの必要はありません。

もしかして外貨預金に課せられる税金というのは特に面倒なことがないの?と思うでしょう。しかし手続きが必要な税金はあります。それは上記でご紹介した「為替差益」による税金です。

まず為替差益というのは総合課税として扱われますので、自分で雑所得として確定申告をする必要があるのです。

ただし全員が全員、確定申告をするわけではありません。
つまり給与所得の額が年収2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が「為替差益を入れて年間20万円以下」のケースであれば、申告する必要はないのです。よってその逆であれば申告する必要があるということですよね。

しかし必ず為替差益(儲け)が発生するとは限りません。
もしも為替差損(元本割れ)が発生すれば申告を行わなくても大丈夫です。
また他に雑所得があれば差損を控除することもできますので覚えておくと良いです。

外貨預金による税金を支払うことが重荷になるという場合は、外貨の状態で持っておくという方法もあります。
そうすることで観光で海外へ行った時などに使うことも出来ます。
要は外貨を円へ交換した時に税金は課せられますので、交換しなければ税金が課せられることもないのです。
面白い仕組みですよね?

ちなみに税率は所得によって違いますので、外貨預金の税金がどれだけ必要になるかは事前に調べておくべきです。



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